Membership
会員規約
第1条 (会の運営)
結婚相談所Prime contact(以下 本会)は、本会が加盟する結婚相談所連盟が提供する会員システムを利用して、結婚相手紹介サービス業務を行っています。連盟と雇用関係はなく、独立した経営主体の結婚相談所です。
第2条 (会の目的)
本会は、会員に結婚相手紹介に必要な情報の提供及び、それに付帯するサービスや必要な助言等を行うことを目的とします。
また、誠意をもってサービスを提供しますが、お見合い、結婚を保証するものではありません。
第3条 (個人情報の利用目的)
1. 会員個人データへの登録掲載、及び会員個人データの印刷に伴う印刷会社への委託。
2. 会員への閲覧。入会希望者及び相談室開設希望者への閲覧。
3. 加盟結婚相談室及び提携結婚相談室間での閲覧及び交換。
4. 加盟結婚相談室及び提携結婚相談室間の資料交換会・会合等での閲覧及び交換、貸し出し。
5. パーティ参加者名簿への掲載。
第4条 (個人情報の取扱い)
1. 本会は代表者を個人情報保護管理者とし、 連盟の個人情報保護方針に従い会員の個人情報を適正に取り扱い安全に管理します。
2. 本会は第3条に基づき、会員の個人情報を連盟、連盟加盟結婚相談室(以下 相談室)とその会員、連盟提携結婚相談室(以下 提携相談室)とその会員で共同利用します。詳細については契約書面別紙の「個人情報の取扱いについて」を参照して下さい。
3. 要配慮情報は原則として取り扱いませんが、会員本人の明示的な同意があればこの限りではありません。
4. 会員は自己情報の開示等を請求することができます。
5. 会員情報の変更又は成婚、退会時は、届のあったときに会員個人データの変更又は非表示とします。
6. 会員専用の各webシステム・サービスを利用する場合、サイト上にメールアドレスを登録します。
※そのメールアドレスは本会及び連盟からの連絡に使います。
7. お見合いが成立した場合、本会を通じて苗字の交換をします。
8. 連盟主催のパーティ名簿に、共同利用される会員個人データの1部の項目の他に、苗字と名前の頭文字を表示します。
9. 会員双方の交際確認が取れた場合、本会を通じ会員双方の連絡先の交換をします。
10.提出された写真は退会時に返却します。データで提出された写真は退会時に本会で削除し、証明書類の写しは退会時に本会で裁断処理をします。本会所定の書面は(契約書面含む)不正退会を防ぐ目的のため、退会後本会で一定期間保管し本会で裁断処理をします。
(連盟では商事債権の時効期間である5年の保管を推奨しています。)
11.個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、会員個人データの取扱いの全部又は一部を印刷会社、システム会社等に委託することができます。
第5条 (提供するサービス)
イ)本会は、本会が加盟する結婚相談所連盟が提供する会員システム(以下 会員システム)に会員個人データを登録し、会員システムを利用することが出来ます。
(有料、24時間利用可、但しメンテナンス、故障時等利用出来ない時もあります。その場合の補償、割引は行いません。)
ロ)お相手プロフィール情報の提供を行います。
ハ)お見合いを希望するお相手を選択し、申し込みすることが出来ます。お見合いのお申し込みは月5名までとします。
ニ)お見合いが成立した時、お見合いの日時、場所等の設定を行います。
ホ)本会が加盟する結婚相談所連盟等で開催されるイベント等に参加できます。
(有料、時間、場所はその都度設定、開催条件により参加できないものもあります。)
へ)お見合い、交際、成婚に関するアドバイスを行います。
ト)その他上記に付随関連するサービスを提供します。
第6条 (入会の資格)
1. 社会人として良識があり、法的にも実生活においても独身であること。
2. 本人確認書類として、健康保険証、運転免許証、年金手帳などご自分が希望されるいずれかを提示し、その写しを提出できること。
3. 定められた証明書類、独身証明書、卒業証明書 (短大卒以上)、収入証明(男性は必須)の原本を提示し、その写しを提出できること。
4. 写真(6ヶ月以内の撮影されたもの)を提出できること。
5. 公的な資格や免許を要する職業の場合は、その証明書の写しを提出できること。
6. 所定の入会申込身上書に記入し、それを提出できること。
7. 暴力団等の反社会的勢力でないこと。
第7条 (入会審査)
入会資格に不適格と認められた場合は、入会をお断りします。その場合審査基準内容、理由は開示いたしません。
第8条 (会員登録)
会員は会員個人データに個人情報の登録を認めるものとします。
第9条 (会員の義務と遵守事項)
1. 掲載内容について
①提出する書類等に虚偽があってはならないものとします。
②提出する書類について証明する以外の情報は、 抹消或いは黒塗りして提出するものとします。
③提出した書類等に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。
2. 個人情報に関して
①会員個人データ内容やお見合い相手の個人情報は第三者に漏洩してはなりません。
②会員専用の各Webシステム・サービスの利用規約を遵守し、パスワードを第三者に教えたり、会員個人情報を印刷してはなりません。
③会員個人情報を漏洩させ、本会及び連盟に被害を与えた場合は会員に損害賠償を請求できるものとします。
3. お見合い、交際に関して
①お見合いの申込みをし、承諾された場合は、お断りすることはできません。やむを得ず断る場合は10,000円の違約金を本会に支払うこととします。
②お見合い当日、無断欠席した場合は、20,000円の違約金を本会に支払うこととします。
③お見合い前日、お相手相談所の営業時間以降のキャンセルは当日キャンセル扱いとします。
④お見合い当日、相談所に連絡をすることなく待ち合わせ時間から15分以上 遅れ、お見合いが不可能とお相手が判断された場合、当日キャンセル扱いとします。
⑤交際成立時、正当な理由なく一度も会わないまま交際を終了する事を禁止とし、終了した場合は、違約金として10,000円を支払うものとします。
⑥お見合い後の交際期間は3ヶ月で成婚とみなし、 双方合意の上であれば最長交際期間は6ヶ月迄とします。
⑦交際終了後はお相手の連絡先を削除し、お相手に連絡をしてはなりません。
⑧会員同士の金銭授受を伴う取引、金銭の貸借、 宗教やその他ビジネスの勧誘等のお相手が迷惑を感じる恐れのある行為全般は禁止とします。
⑨交際中に性的な関係があった場合、成婚の有無に拘わらず、成婚とみなし成婚料を支払うこととします。
4. トラブルについて
お見合い相手、交際相手とのトラブルについては、 本会又は連盟の故意又は 過失による場合を除き、本会及び連盟は責任を負わないものとします。
第10条 (会員の責任)
会員の入会申込み書類の記入については自己申告であり、その責任は会員本人にあります。
本会及び連盟は、その正確性について責任を負わないものとします。
第11条 (会員契約の期間)
会員契約の有効期間は1年とします。更新再契約時の料金は、別途定めることとします。
会員期間が満了した場合は、成婚に至らなくても受領金の返還はしません。
第12条 (会員の休会及び退会)
会員の休会は別紙に定めた事項に従って行います。休会中は連盟内で活動はできません。
会員の退会は、成婚したとき、会員期間が満了となったとき、会員の意志で退会を申し出たとき、会費が2ヶ月分以上未納のときとなります。
第13条 (会員の移籍)
本会の都合で連盟加盟の他の相談室に同条件で移籍をする場合、同条件で引き続きサービスを提供できる時は入会時料金の残存月数に応じた返還はしません。
第14条 (会員の除名)
以下の場合は、除名処分とすることがあります。
また除名処分になった会員が本会に損害を与えた場合はその会員に対し損害賠償を請求することができます。
①会員規約に反したとき。
②紹介相手及び本会と連盟に対して名誉と信用を傷つけたとき。
③公序良俗法令に反する行為をしたとき。
④本会が規約に照らして会員として不適当と判断したとき。
第15条 (成婚)
1. 成婚とは、会員同士がお互いに結婚すると決めることです。本会へその旨を報告し、成婚料を支払います。
2. 以下の場合も成婚とみなされ、成婚料を支払います。
①性的な関係があった場合、もしくはそれと同視しうる場合。
②同居、同棲、宿泊や外泊を伴う旅行をした場合(短期間も含む)
③退会後、過去に本会からの紹介でお見合いした人と結婚したとき。
3. 成婚退会は、契約完了となりますので受領金の返還はしません。
4. 会員が成婚の事実を故意に隠した場合は、契約成婚料の他に契約成婚料と同額の違約金を支払うこととします。
正当な理由なく成婚の事実の発生から 1ヶ月以内に成婚の報告をしないときは、故意に隠したものとみなします。
第16条 (問題の解決)
会員と本会との間の訴訟は本会の所在地を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所とします。
結婚相談所 Prime contact
制定日:2026年4月1日